資産再評価法 第45条(法人の再評価の申告)
- 再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2.前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第十七条第一項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
- 3.第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
- 4.第十三条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
この条文の基本情報
法人の再評価の申告とは何ですか?
定義法人の再評価の申告とは、資産再評価法第45条に定められた規定で、「再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第45条(法人の再評価の申告)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第45条の条文原文は「再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び…」で始まります。
- 資産再評価法第45条は第五章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第45条の前の条は資産再評価法第44条です。
- 資産再評価法第45条の次の条は資産再評価法第46条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/45