資産再評価法 第47条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)
- 第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2.第四十五条第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。
- 3.第四十六条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。
この条文の基本情報
個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告とは何ですか?
定義個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告とは、資産再評価法第47条に定められた規定で、「第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第47条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第47条の条文原文は「第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌…」で始まります。
- 資産再評価法第47条は第五章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第47条の前の条は資産再評価法第46条です。
- 資産再評価法第47条の次の条は資産再評価法第48条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/47