資産再評価法 第20条(その他の事業用資産の再評価額)
- 事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
- 2.個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
この条文の基本情報
その他の事業用資産の再評価額とは何ですか?
定義その他の事業用資産の再評価額とは、資産再評価法第20条に定められた規定で、「事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第20条(その他の事業用資産の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第20条の条文原文は「事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。」で始まります。
- 資産再評価法第20条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第20条の前の条は資産再評価法第19条です。
- 資産再評価法第20条の次の条は資産再評価法第21条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/20