資産再評価法 第21条(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)
- 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
- 2.個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。
この条文の基本情報
土地及び土地の上に存する権利の再評価額とは何ですか?
定義土地及び土地の上に存する権利の再評価額とは、資産再評価法第21条に定められた規定で、「法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第21条(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第21条の条文原文は「法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。」で始まります。
- 資産再評価法第21条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第21条の前の条は資産再評価法第20条です。
- 資産再評価法第21条の次の条は資産再評価法第22〜24条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/21