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資産再評価法 第28条(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)

  1. 個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。
  2. 2.前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。

この条文の基本情報

事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価とは何ですか?

定義事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価とは、資産再評価法第28条に定められた規定で、「個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第28条(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第28条の条文原文は「個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の…」で始まります。
  3. 資産再評価法第28条は第三章 再評価の基準に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第28条の前の条は資産再評価法第27条です。
  7. 資産再評価法第28条の次の条は資産再評価法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/28

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