資産再評価法 第27条(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)
第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。
この条文の基本情報
非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額とは何ですか?
定義非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額とは、資産再評価法第27条に定められた規定で、「第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第27条(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第27条の条文原文は「第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にか…」で始まります。
- 資産再評価法第27条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第27条の前の条は資産再評価法第26条です。
- 資産再評価法第27条の次の条は資産再評価法第28条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/27