資産再評価法 第32条(取得の時期又は取得価額の不明な資産)
- 個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
- 2.法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
この条文の基本情報
取得の時期又は取得価額の不明な資産とは何ですか?
定義取得の時期又は取得価額の不明な資産とは、資産再評価法第32条に定められた規定で、「個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第32条(取得の時期又は取得価額の不明な資産)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第32条の条文原文は「個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。」で始まります。
- 資産再評価法第32条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第32条の前の条は資産再評価法第31条です。
- 資産再評価法第32条の次の条は資産再評価法第33条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/32