資産再評価法 第33条
前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第33条は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第33条の条文原文は「前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。」で始まります。
- 資産再評価法第33条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第33条の前の条は資産再評価法第32条です。
- 資産再評価法第33条の次の条は資産再評価法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/33