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資産再評価法 第34条(財産税評価額のない資産)

財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。

この条文の基本情報

財産税評価額のない資産とは何ですか?

定義財産税評価額のない資産とは、資産再評価法第34条に定められた規定で、「財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第34条(財産税評価額のない資産)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第34条の条文原文は「財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。」で始まります。
  3. 資産再評価法第34条は第三章 再評価の基準に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第34条の前の条は資産再評価法第33条です。
  7. 資産再評価法第34条の次の条は資産再評価法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/34

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