資産再評価法 第35条(陳腐化した資産等)
再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。
この条文の基本情報
陳腐化した資産等とは何ですか?
定義陳腐化した資産等とは、資産再評価法第35条に定められた規定で、「再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第35条(陳腐化した資産等)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第35条の条文原文は「再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算…」で始まります。
- 資産再評価法第35条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第35条の前の条は資産再評価法第34条です。
- 資産再評価法第35条の次の条は資産再評価法第36条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/35