資産再評価法 第36条(納税義務者)
第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項若しくは第三項の規定により再評価を行つた者、第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、資産再評価法第36条に定められた規定で、「第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第36条(納税義務者)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第36条の条文原文は「第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産再評価法第36条は第四章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第36条の前の条は資産再評価法第35条です。
- 資産再評価法第36条の次の条は資産再評価法第37条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/36