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資産再評価法 第37条(課税の対象)

  1. 再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。
  2. 2.基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十五万円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十五万円に乗じて得た額)を控除した額とする。

この条文の基本情報

課税の対象とは何ですか?

定義課税の対象とは、資産再評価法第37条に定められた規定で、「再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産再評価法第37条(課税の対象)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
  2. 資産再評価法第37条の条文原文は「再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。」で始まります。
  3. 資産再評価法第37条は第四章に置かれています。
  4. 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
  5. 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産再評価法第37条の前の条は資産再評価法第36条です。
  7. 資産再評価法第37条の次の条は資産再評価法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110
  • 本サイト収録資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/37

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