資産再評価法 第38条(納税義務の継承)
- 合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
- 2.相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
- 3.あんこの場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
この条文の基本情報
納税義務の継承とは何ですか?
定義納税義務の継承とは、資産再評価法第38条に定められた規定で、「合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第38条(納税義務の継承)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第38条の条文原文は「合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。」で始まります。
- 資産再評価法第38条は第四章に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第38条の前の条は資産再評価法第37条です。
- 資産再評価法第38条の次の条は資産再評価法第39条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/38