資産再評価法 第31条
- 法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
- 2.前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第31条は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第31条の条文原文は「法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。」で始まります。
- 資産再評価法第31条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第31条の前の条は資産再評価法第30条です。
- 資産再評価法第31条の次の条は資産再評価法第32条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/31