資産再評価法 第25条(個人のその他の非事業用資産の再評価額)
- 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。
- 2.個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
この条文の基本情報
個人のその他の非事業用資産の再評価額とは何ですか?
定義個人のその他の非事業用資産の再評価額とは、資産再評価法第25条に定められた規定で、「個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産再評価法第25条(個人のその他の非事業用資産の再評価額)は、日本の資産再評価法に含まれる条文です。
- 資産再評価法第25条の条文原文は「個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。」で始まります。
- 資産再評価法第25条は第三章 再評価の基準に置かれています。
- 資産再評価法の公布日は昭和25年4月25日です。
- 資産再評価法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産再評価法第25条の前の条は資産再評価法第22〜24条です。
- 資産再評価法第25条の次の条は資産再評価法第26条です。
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- 正式書式
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000110 - 本サイト収録
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000110/25