生活保護法 第84条の3(保護の実施機関についての特例)
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
この条文の基本情報
保護の実施機関についての特例とは何ですか?
定義保護の実施機関についての特例とは、生活保護法第84条の3に定められた規定で、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第84条の3(保護の実施機関についての特例)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第84条の3の条文原文は「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号…」で始まります。
- 生活保護法第84条の3は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第84条の3の前の条は生活保護法第84条の2です。
- 生活保護法第84条の3の次の条は生活保護法第84条の4です。
- 生活保護法第84条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/84_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法84条の3は、特養や障害者支援施設などの入所者を保護施設の入所者とみなし、入所前の居住地または現在地の福祉事務所が引き続き保護を実施すると定める。
Q · 親が別の市の特養に入ったら、生活保護の担当はどこの役所になるの?
原則、入所前に住んでいた町の福祉事務所が担当し続けます
生活保護法84条の3により、特養や養護老人ホーム、障害者支援施設、介護保険法上の特定施設などへの入所・入居は、保護施設への入所(30条1項ただし書)とみなされます。そのうえで19条3項が適用されるため、施設に引き続き入所している間は、入所前の居住地または現在地の実施機関が保護を続けます。住民票を施設に移しても担当は変わりません。ただし急迫した状況なら、施設所在地の福祉事務所が保護しなければなりません(19条2項)。
解説
東京で暮らしていた生活保護の受給者が、埼玉の特別養護老人ホームに移った。保護を担当するのは埼玉の福祉事務所ではない。原則として東京の福祉事務所のままである。生活保護は本来、今住んでいる場所の福祉事務所が担当する(19条1項)。ところが特養、養護老人ホーム、障害者支援施設、有料老人ホームなどは、土地の安い郊外に集まりやすい。このルールをそのまま当てはめると、施設の多い自治体だけが保護費を背負うことになる。本条は、こうした施設への入所・入居を保護施設への入所(30条1項ただし書)と同じ扱いにする。そのうえで19条3項により、入所前の居住地または現在地の実施機関(生活保護を決めて支給する役所)が引き続き責任を持つと定めている。家族が押さえておくべき点は一つである。施設に移った後の相談先、届出先、ケースワーカーの連絡先は、新しい住所の役所ではない。
法的な位置づけ
生活保護法84条の3は、老人福祉法・障害者総合支援法・介護保険法等に基づき一定の施設に入所または入居している者について、30条1項ただし書による保護施設入所者とみなし、19条3項を適用する旨を定める規定である。これにより、入所前の居住地または現在地の実施機関が、施設在所中の保護の実施責任を継続して負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入所先の施設の種類を確認する 入所予定の施設が、特養(措置または介護福祉施設サービス)、養護老人ホーム、障害者支援施設、のぞみの園、介護保険法上の特定施設のどれに当たるかを施設に確認する。グループホームなど列挙外の施設なら、担当の役所が変わる可能性がある
- 2.元の福祉事務所のケースワーカーに事前連絡する 入所日・施設名・施設種別・費用の見込みを、入所前の居住地の福祉事務所の担当ケースワーカーに伝える。入所後の連絡では、施設費用や介護扶助の手続きが月をまたいで遅れやすい
- 3.施設所在地の窓口で断られたら記録を残す 施設所在地の福祉事務所で担当外と言われた場合、日時と担当者名を記録する。所持金が尽きかけているなど急迫した状況なら、19条2項に基づく現在地での保護を求め、申請書を提出して控えをもらう
- 4.不服があれば審査請求をする 却下処分や実施機関をめぐる判断に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の居住地特例とは何ですか?
施設に入所した受給者の保護を、施設所在地ではなく入所前の居住地の福祉事務所が続ける仕組みです。生活保護法19条3項と84条の3が根拠です。
Q2特養に入所したら生活保護の担当はどこになりますか?
措置入所や介護福祉施設サービスを受けている特養入所者は、入所前の居住地または現在地の福祉事務所が引き続き担当します(生活保護法84条の3)。
Q3有料老人ホームに入居しても生活保護の担当は元の役所ですか?
介護保険法8条11項の特定施設に該当する有料老人ホームなら、本条の特例により入所前の居住地の実施機関が担当します。特定施設に当たるかの確認が必要です。
Q4認知症グループホームは生活保護の居住地特例の対象ですか?
生活保護法84条の3の列挙には含まれていません。原則どおり19条1項の居住地ルールで実施機関が決まるため、入居前に役所へ確認が必要です。
Q5施設を退所したら生活保護の担当は変わりますか?
変わる可能性があります。特例が及ぶのは施設に引き続き入所している間だけで、退所後は新しい居住地の福祉事務所が担当する原則(19条1項)に戻ります。
Q6施設所在地の福祉事務所で生活保護を申請できますか?
急迫した状況にある場合は、現在地の福祉事務所が保護しなければなりません(19条2項)。窓口で断られても、事情を書いた申請書を提出して控えを受け取ります。
Q7生活保護の決定はいつまでに出ますか?
申請の日から原則14日以内、特別な理由がある場合は最長30日以内に決定されます(生活保護法24条5項)。施設入所ケースでも同じです。
Q8障害者支援施設に入所した人の生活保護はどこが担当しますか?
障害者総合支援法の介護給付費等を受けて障害者支援施設に入所している場合、本条により入所前の居住地または現在地の実施機関が担当します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が別の市の特養に入ったら、生活保護は打ち切られるんですか?
打ち切られない。担当の役所が元のまま続くだけである。本条により、特養などへの入所は保護施設への入所と同じ扱いになり、19条3項によって入所前の居住地の福祉事務所が保護を続ける。ただし施設の費用に応じて、保護の中身(生活扶助の算定や介護扶助)は変わる。実務のポイント:入所の届出が遅れると保護費を払いすぎた状態になり、後日返還を求められることがある。入所日は必ず先に伝えておく
Q2住民票を施設に移したら、担当は新しい市になるんじゃないの?
ならない。本条と19条3項は、住民票ではなく入所前の居住地または現在地を基準に実施機関を決める。施設に引き続き入所している間は特例が続き、退所してアパートなどに移ったときに初めて通常のルールに戻る。実務のポイント:特例が及ぶのは条文に列挙された施設だけで、認知症グループホームや地域密着型の施設は含まれない。移る先の施設の種類を確かめないまま手続きを進めると、窓口をまたいだ連絡漏れが起きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 住民票を施設に移せば担当の役所も移ると思われがちだが、本条の特例の基準は住民票ではなく「入所前の居住地又は現在地」である。住民票の異動と保護の実施責任は連動しない
- 家族から見れば、施設に入ったのだから施設のある町が面倒を見るのが自然に思える。法律から見るとそうではない。施設の多い町に保護費と事務が集中すれば、その町は施設の誘致をためらい、結果として入所先そのものが減る。本条は受給者一人の窓口の問題であると同時に、施設の立地を支える費用配分の仕組みでもある
- 介護施設ならどこでも特例が及ぶと考えるのは早い。対象は、措置による養護老人ホーム・特養への入所、障害者支援施設、のぞみの園、介護保険法上の特定施設、介護福祉施設サービスを受けている介護老人福祉施設の入所者などに限られる。どの種類の施設に入るかで担当の役所が変わる。その深刻さに、入所先を選ぶ段階で気付く家族は少ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 84条の3:特定の施設入所者を保護施設入所者とみなす特例 | 19条:実施機関の原則(1項居住地・2項急迫時の現在地・3項施設入所時) 30条:生活扶助の方法(居宅保護原則、ただし書で施設入所) |
| 対象者 | 特養・養護老人ホーム・障害者支援施設・のぞみの園・特定施設等の入所者 | すべての要保護者 生活扶助を受ける者 |
| 担当する実施機関 | 入所前の居住地または現在地の実施機関(19条3項の適用) | 原則は居住地、居住地がないか不明なら現在地 実施機関は定めず、保護の方法を定める |
| 適用期間 | 施設に引き続き入所・入居している間のみ | 居住地の変更に応じて実施機関も変わる 施設入所の必要がある間 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸籍所在地の主管機関への申請を原則とし、戸籍と実際の居住地がずれると窓口の問題が生じる点で日本と共通する課題を持つ
ドイツも施設入所の場合、入所前の通常の居所を管轄する社会扶助主体が責任を負う仕組みで、発想は本条に近い
フランスは社会福祉施設や医療施設での滞在によって domicile de secours(扶助居住地)を取得しないとし、元の県の負担を維持する
米国 Medicaid も州の措置で他州の施設に入所した者は措置した州の居住者とみなすルールを置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が特養に入り、住民票も施設の住所に移した。それでも生活保護の担当は元の区役所のままである。住民票と保護の担当が食い違うのは手違いではなく、本条が想定しているとおりの結果である
- 施設がある市の福祉事務所で保護を申請したら、「前に住んでいた役所へ行ってください」と言われた。どうすればいい? 入所前の居住地の実施機関が責任を持つのは本条のとおりである。ただし所持金が尽きかけている急迫した状況なら、現在地の福祉事務所が保護しなければならない(19条2項)。あと三日で所持金がゼロになるなら、その事情をその場で申請書に書く
- 施設の生活相談員として入居者を受け入れる立場になった。入居先が認知症グループホームや地域密着型の特定施設なら、本条の列挙には入っていない。特養と同じ感覚で元の自治体だけに連絡すると、実施機関(担当の役所)がはっきりしないまま手続きが宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当は入所前の居住地の福祉事務所であることを前提に、入所日・施設名・費用を元の担当ケースワーカーに伝える2. 施設所在地の窓口で断られたら、日時と担当者名を記録し、申請書を提出して控えをもらう3. 所持金が尽きかけていれば、19条2項による現在地での保護を求める4. 却下の処分が出たら審査請求を検討する
訴えられた側:施設職員や自治体の担当者として実施責任を問われる側に立ったら、まず入所者が本条に列挙されたどの種類の施設に、どの規定に基づいて入所しているかを確認する。それで担当の役所が決まる。自分の役所の担当ではないと判断しても、申請の受付そのものを拒まず、担当の実施機関への連絡と引継ぎを記録に残す。急迫した状況を見落とせば、後で責任を問われることになる
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし特例が及ぶのは施設に引き続き入所・入居している間だけで、退所すれば通常の居住地ルール(19条1項)に戻る。保護の決定は申請の日から原則14日以内、特別な理由があれば最長30日(生活保護法24条5項)。決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条1項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:本条は19条3項の居住地特例を保護施設以外の社会福祉施設・介護施設に拡張するもので、施設所在地の自治体への保護費と事務の集中を防ぎ、施設整備を阻害しないことを趣旨とする
- 生活保護法 第19条実施機関の原則と施設入所時の特例
- 生活保護法 第30条施設入所による生活扶助、みなし規定の前提
- 生活保護法 第24条申請による保護開始と決定期限
- 介護保険法 第13条施設入所者の住所地特例、同趣旨の特則
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条支給決定の居住地特例(通称 障害者総合支援法)
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