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生活保護法 第84条の2(大都市等の特例)

  1. この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
  2. 2.第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、生活保護法第84条の2に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第84条の2(大都市等の特例)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第84条の2の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 生活保護法第84条の2は第十三章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第84条の2の前の条は生活保護法第84条です。
  7. 生活保護法第84条の2の次の条は生活保護法第84条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/84_2

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