生活保護法 第85条の3
第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第85条の3は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第85条の3の条文原文は「第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 生活保護法第85条の3は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第85条の3の前の条は生活保護法第85条の2です。
- 生活保護法第85条の3の次の条は生活保護法第86条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/85_3