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火薬類取締法 第11条(貯蔵)

  1. 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
  2. 2.火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

貯蔵とは何ですか?

定義貯蔵とは、火薬類取締法第11条に定められた規定で、「火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第11条(貯蔵)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第11条の条文原文は「火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第11条は第二章 事業に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第11条の前の条は火薬類取締法第10条です。
  7. 火薬類取締法第11条の次の条は火薬類取締法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/11

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