火薬類取締法 第10条(製造施設等の変更)
- 製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
- 2.製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.第七条の規定は、第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
製造施設等の変更とは何ですか?
定義製造施設等の変更とは、火薬類取締法第10条に定められた規定で、「製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第10条(製造施設等の変更)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第10条の条文原文は「製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるとこ…」で始まります。
- 火薬類取締法第10条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第10条の前の条は火薬類取締法第9条です。
- 火薬類取締法第10条の次の条は火薬類取締法第11条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/10