火薬類取締法 第9条(製造施設及び製造方法)
- 製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
製造施設及び製造方法とは何ですか?
定義製造施設及び製造方法とは、火薬類取締法第9条に定められた規定で、「製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第9条(製造施設及び製造方法)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第9条の条文原文は「製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第9条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第9条の前の条は火薬類取締法第8条です。
- 火薬類取締法第9条の次の条は火薬類取締法第10条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/9