火薬類取締法 第20条
- 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
- 2.火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第20条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第20条の条文原文は「火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでな…」で始まります。
- 火薬類取締法第20条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第20条の前の条は火薬類取締法第19条です。
- 火薬類取締法第20条の次の条は火薬類取締法第21条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/20