火薬類取締法 第21条(所持者の範囲)
- 火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
- 一製造業者又は第四条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
- 二販売業者が、所持するとき。
- 三第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
- 四第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
- 五運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
- 六相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
- 七法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
- 八火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
- 九前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。
この条文の基本情報
所持者の範囲とは何ですか?
定義所持者の範囲とは、火薬類取締法第21条に定められた規定で、「火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第21条(所持者の範囲)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第21条の条文原文は「火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第21条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第21条の前の条は火薬類取締法第20条です。
- 火薬類取締法第21条の次の条は火薬類取締法第22条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/21