火薬類取締法 第22条(残火薬類の措置)
製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。
この条文の基本情報
残火薬類の措置とは何ですか?
定義残火薬類の措置とは、火薬類取締法第22条に定められた規定で、「製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第22条(残火薬類の措置)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第22条の条文原文は「製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第…」で始まります。
- 火薬類取締法第22条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第22条の前の条は火薬類取締法第21条です。
- 火薬類取締法第22条の次の条は火薬類取締法第23条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/22