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火薬類取締法 第23条(取扱者の制限)

  1. 十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
  2. 2.何人も、十八歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。

この条文の基本情報

取扱者の制限とは何ですか?

定義取扱者の制限とは、火薬類取締法第23条に定められた規定で、「十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第23条(取扱者の制限)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第23条の条文原文は「十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第23条は第二章 事業に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第23条の前の条は火薬類取締法第22条です。
  7. 火薬類取締法第23条の次の条は火薬類取締法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/23

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