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火薬類取締法 第24条(輸入)

  1. 火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
  3. 3.火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4.前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

輸入とは何ですか?

定義輸入とは、火薬類取締法第24条に定められた規定で、「火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第24条(輸入)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第24条の条文原文は「火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第24条は第二章 事業に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第24条の前の条は火薬類取締法第23条です。
  7. 火薬類取締法第24条の次の条は火薬類取締法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/24

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