火薬類取締法 第26条
火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第26条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第26条の条文原文は「火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第26条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第26条の前の条は火薬類取締法第25条です。
- 火薬類取締法第26条の次の条は火薬類取締法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/26