火薬類取締法 第27条(廃棄)
- 火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
この条文の基本情報
廃棄とは何ですか?
定義廃棄とは、火薬類取締法第27条に定められた規定で、「火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第27条(廃棄)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第27条の条文原文は「火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。」で始まります。
- 火薬類取締法第27条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第27条の前の条は火薬類取締法第26条です。
- 火薬類取締法第27条の次の条は火薬類取締法第27条の2です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/27