火薬類取締法 第28条(危害予防規程)
- 製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
- 2.前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.経済産業大臣は、危害予防規程が、第七条第一号及び第二号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第一項の認可をしてはならない。
- 4.経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
- 5.製造業者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
この条文の基本情報
危害予防規程とは何ですか?
定義危害予防規程とは、火薬類取締法第28条に定められた規定で、「製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第28条(危害予防規程)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第28条の条文原文は「製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところ…」で始まります。
- 火薬類取締法第28条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第28条の前の条は火薬類取締法第27条の2です。
- 火薬類取締法第28条の次の条は火薬類取締法第29条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/28