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火薬類取締法 第29条(保安教育)

  1. 製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
  3. 3.製造業者又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
  5. 5.第一項から第三項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
  6. 6.消費者(第四項の規定により指定された者を除く。)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。

この条文の基本情報

保安教育とは何ですか?

定義保安教育とは、火薬類取締法第29条に定められた規定で、「製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第29条(保安教育)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第29条の条文原文は「製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第29条は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第29条の前の条は火薬類取締法第28条です。
  7. 火薬類取締法第29条の次の条は火薬類取締法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/29

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