火薬類取締法 第30条(保安責任者及び副保安責任者)
- 製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「製造副保安責任者」という。)又は製造保安責任者を選任し、第三十二条第一項又は第二項に規定する製造保安責任者又は製造副保安責任者の職務を行わせなければならない。
- 2.火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)又は取扱保安責任者を選任し、第三十二条第一項又は第二項に規定する取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の職務を行わせなければならない。
- 3.第一項又は前項の規定により、製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
この条文の基本情報
保安責任者及び副保安責任者とは何ですか?
定義保安責任者及び副保安責任者とは、火薬類取締法第30条に定められた規定で、「製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第30条(保安責任者及び副保安責任者)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第30条の条文原文は「製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。」で始まります。
- 火薬類取締法第30条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第30条の前の条は火薬類取締法第29条です。
- 火薬類取締法第30条の次の条は火薬類取締法第31条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/30