火薬類取締法 第31条の2(免状の交付事務の委託)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第一項の指定試験機関に委託することができる。
- 2.前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
免状の交付事務の委託とは何ですか?
定義免状の交付事務の委託とは、火薬類取締法第31条の2に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第31条の2(免状の交付事務の委託)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第31条の2の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者…」で始まります。
- 火薬類取締法第31条の2は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第31条の2の前の条は火薬類取締法第31条です。
- 火薬類取締法第31条の2の次の条は火薬類取締法第31条の3です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/31_2