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火薬類取締法 第31条の3(試験事務の委任)

  1. 経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
  3. 3.第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の委任とは何ですか?

定義試験事務の委任とは、火薬類取締法第31条の3に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第31条の3(試験事務の委任)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第31条の3の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第31条の3は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第31条の3の前の条は火薬類取締法第31条の2です。
  7. 火薬類取締法第31条の3の次の条は火薬類取締法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/31_3

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