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火薬類取締法 第32条(保安責任者の職務等)

  1. 製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
  2. 2.製造副保安責任者又は取扱副保安責任者は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。
  3. 3.製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  4. 4.火薬類を取り扱う者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者が第一項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。

この条文の基本情報

保安責任者の職務等とは何ですか?

定義保安責任者の職務等とは、火薬類取締法第32条に定められた規定で、「製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第32条(保安責任者の職務等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第32条の条文原文は「製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第32条は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第32条の前の条は火薬類取締法第31条の3です。
  7. 火薬類取締法第32条の次の条は火薬類取締法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/32

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