火薬類取締法 第33条(保安責任者の代理者)
- 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し、製造保安責任者又は取扱保安責任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 2.製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
- 3.第一項の代理者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者又は取扱保安責任者とみなす。
この条文の基本情報
保安責任者の代理者とは何ですか?
定義保安責任者の代理者とは、火薬類取締法第33条に定められた規定で、「製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第33条(保安責任者の代理者)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第33条の条文原文は「製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状…」で始まります。
- 火薬類取締法第33条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第33条の前の条は火薬類取締法第32条です。
- 火薬類取締法第33条の次の条は火薬類取締法第34条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/33