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火薬類取締法 第34条(製造保安責任者等の解任命令)

  1. 経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

製造保安責任者等の解任命令とは何ですか?

定義製造保安責任者等の解任命令とは、火薬類取締法第34条に定められた規定で、「経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第34条(製造保安責任者等の解任命令)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第34条の条文原文は「経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第34条は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第34条の前の条は火薬類取締法第33条です。
  7. 火薬類取締法第34条の次の条は火薬類取締法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/34

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