火薬類取締法 第35条の2(定期自主検査)
- 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
- 2.前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.第一項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 4.経済産業大臣又は都道府県知事は、その職員に、第一項の自主検査に立ち合わせることができる。
この条文の基本情報
定期自主検査とは何ですか?
定義定期自主検査とは、火薬類取締法第35条の2に定められた規定で、「製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第35条の2(定期自主検査)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第35条の2の条文原文は「製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自…」で始まります。
- 火薬類取締法第35条の2は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第35条の2の前の条は火薬類取締法第35条です。
- 火薬類取締法第35条の2の次の条は火薬類取締法第36条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/35_2