火薬類取締法 第36条(安定度試験)
- 火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
安定度試験とは何ですか?
定義安定度試験とは、火薬類取締法第36条に定められた規定で、「火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第36条(安定度試験)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第36条の条文原文は「火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ…」で始まります。
- 火薬類取締法第36条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第36条の前の条は火薬類取締法第35条の2です。
- 火薬類取締法第36条の次の条は火薬類取締法第37条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/36