火薬類取締法 第37条(不良火薬類の措置)
火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。
この条文の基本情報
不良火薬類の措置とは何ですか?
定義不良火薬類の措置とは、火薬類取締法第37条に定められた規定で、「火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第37条(不良火薬類の措置)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第37条の条文原文は「火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第37条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第37条の前の条は火薬類取締法第36条です。
- 火薬類取締法第37条の次の条は火薬類取締法第38条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/37