火薬類取締法 第38条(火薬類の混包等の禁止)
火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
この条文の基本情報
火薬類の混包等の禁止とは何ですか?
定義火薬類の混包等の禁止とは、火薬類取締法第38条に定められた規定で、「火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第38条(火薬類の混包等の禁止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第38条の条文原文は「火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第38条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第38条の前の条は火薬類取締法第37条です。
- 火薬類取締法第38条の次の条は火薬類取締法第39条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/38