火薬類取締法 第39条(危険時の措置及び届出)
- 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
- 2.前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
危険時の措置及び届出とは何ですか?
定義危険時の措置及び届出とは、火薬類取締法第39条に定められた規定で、「火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第39条(危険時の措置及び届出)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第39条の条文原文は「火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者…」で始まります。
- 火薬類取締法第39条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第39条の前の条は火薬類取締法第38条です。
- 火薬類取締法第39条の次の条は火薬類取締法第40条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/39