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火薬類取締法 第40条(喫煙等の制限)

  1. 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
  2. 2.何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所又は火薬庫に立ち入つてはならない。

この条文の基本情報

喫煙等の制限とは何ですか?

定義喫煙等の制限とは、火薬類取締法第40条に定められた規定で、「何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第40条(喫煙等の制限)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第40条の条文原文は「何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第40条は第一節 保安に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第40条の前の条は火薬類取締法第39条です。
  7. 火薬類取締法第40条の次の条は火薬類取締法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/40

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