火薬類取締法 第41条(帳簿)
- 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、火薬類取締法第41条に定められた規定で、「製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第41条(帳簿)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第41条の条文原文は「製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しな…」で始まります。
- 火薬類取締法第41条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第41条の前の条は火薬類取締法第40条です。
- 火薬類取締法第41条の次の条は火薬類取締法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/41