火薬類取締法 第42条(報告の徴収)
経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、火薬類取締法第42条に定められた規定で、「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第42条(報告の徴収)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第42条の条文原文は「経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十…」で始まります。
- 火薬類取締法第42条は第一節 保安に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第42条の前の条は火薬類取締法第41条です。
- 火薬類取締法第42条の次の条は火薬類取締法第43条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/42