火薬類取締法 第45条の17(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施とは何ですか?
定義経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施とは、火薬類取締法第45条の17に定められた規定で、「指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の17(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の17の条文原文は「指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の17は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の17の前の条は火薬類取締法第45条の16です。
- 火薬類取締法第45条の17の次の条は火薬類取締法第45条の18です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_17