火薬類取締法 第45条の16(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第四十五条の八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第四十五条の八第四項、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十五条の九第一項、第四十五条の十第一項若しくは第三項又は第四十五条の十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十一条の三第一項の指定を受けたとき。
- 3.経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、火薬類取締法第45条の16に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の16(指定の取消し等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の16の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の16は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の16の前の条は火薬類取締法第45条の15です。
- 火薬類取締法第45条の16の次の条は火薬類取締法第45条の17です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_16