火薬類取締法 第45条の15(適合命令等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 3.委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、火薬類取締法第45条の15に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の15(適合命令等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の15の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号(第三号を除く。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の15は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の15の前の条は火薬類取締法第45条の14です。
- 火薬類取締法第45条の15の次の条は火薬類取締法第45条の16です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_15