火薬類取締法 第45条の14(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、火薬類取締法第45条の14に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の14(秘密保持義務等)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の14の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の14は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の14の前の条は火薬類取締法第45条の13です。
- 火薬類取締法第45条の14の次の条は火薬類取締法第45条の15です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_14