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火薬類取締法 第45条の13(試験委員)

  1. 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.前条の規定は、試験委員に準用する。

この条文の基本情報

試験委員とは何ですか?

定義試験委員とは、火薬類取締法第45条の13に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の13(試験委員)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の13の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなけ…」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の13は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の13の前の条は火薬類取締法第45条の12です。
  7. 火薬類取締法第45条の13の次の条は火薬類取締法第45条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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