火薬類取締法 第45条の12(役員の解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の解任命令とは何ですか?
定義役員の解任命令とは、火薬類取締法第45条の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の12(役員の解任命令)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の12の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと…」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の12は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の12の前の条は火薬類取締法第45条の11です。
- 火薬類取締法第45条の12の次の条は火薬類取締法第45条の13です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_12